実際にサービスを受けるには?
要介護認定の申請
まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請をしましょう。申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
また、市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。
その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。
※要介護認定において「非該当」と認定された方でも、市区町村が行っている地域支援事業などにより、生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスが利用できる場合があります。
お住まいの市区町村又は地域包括支援センターにご相談下さい。
サービス利用までの流れ
サービス利用までの流れをご確認いただけます。
①要介護認定の申請

40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
②認定調査・主治医意見書

主治医意見書を主治医にお渡しください。
※申請者の意見書作成料の自己負担はありません
③審査判定

一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)
④認定

認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
【認定の有効期間】
■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。
⑤介護(介護予防)サービス計画書の作成

依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
※「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター
⑥介護サービス利用の開始

介護保険で利用できるサービスの種類と内容
訪問介護(ホームヘルプ)
訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する事業所もあります。
訪問入浴
訪問入浴介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指して実施されます。看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の介護を行います。
訪問看護
訪問看護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の心身機能の維持回復などを目的として、看護師などが疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。
訪問リハビリ
訪問リハビリテーションは、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行います。
夜間対応型訪問介護
夜間対応型訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を、24時間安心して送ることができるよう、夜間帯に訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問します。「定期巡回」と「随時対応」の2種類のサービスがあります。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供します。また、サービスの提供にあたっては、訪問介護員だけでなく看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービス提供を受けることもできます。
居宅介護事業者との連絡調整
ご利用の在宅サービス(ホームヘルプサービス、ディサービス等)の円滑な実施のための連絡・調整をいたします。
介護保険施設への連絡調整
ご利用者様が、在宅で過ごせなくなった場合、介護保険施設(特別養護老人ホーム等)の情報の提供をいたします。
住宅改修にかかる相談
手すり、段差解消など、ご自宅で快適に過ごしていただける様に相談、助言をいたします。
福祉用具の選定にかかわる相談
自立して過ごしていただける様に、適正な福祉用具の相談、助言をいたします。
ご利用のご案内 | |
---|---|
営業日 | 月、火、水、木、金、祝日 (12月29日~1月3日は除く) |
営業時間 | 8:30~17:30 |
サービス提供地域 | 姫路市、揖保郡(太子町) (上記地域以外の方でも、ご希望の方はご相談下さい) |
ご利用料金 | ||
---|---|---|
要介護区分 | 姫路市 | 太子町 |
要介護度1〜2 | 10,180円 | 10,000円 |
要介護度3〜5 | 13,234円 | 13,000円 |
※但し、ご利用者の介護保険料の滞納等がある場合には、自己負担が発生する場合があります。
※要介護認定の申請代行にかかる費用については無料です。
※サービス提供地域以外でのご利用の場合は、
交通機関利用時は実費額、自動車利用時は1kmにつき20円を頂戴いたします。
介護支援専門員 松原眞知子